2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
野田市の事件、児相のスタッフの訪問に対しても親が立入りを拒否し、虐待を隠蔽しようとしたわけですが、児童の安全確認のプロセスは、この資料にありますとおり、家庭訪問をし、出頭要請します、立入調査しますが、これをやはり拒否されるということが繰り返されていくわけです。そうすると、どんどん下に下りていくわけですね。再出頭の要求し、また拒否され、裁判所への許可申請って、すごく時間が掛かるわけです。
野田市の事件、児相のスタッフの訪問に対しても親が立入りを拒否し、虐待を隠蔽しようとしたわけですが、児童の安全確認のプロセスは、この資料にありますとおり、家庭訪問をし、出頭要請します、立入調査しますが、これをやはり拒否されるということが繰り返されていくわけです。そうすると、どんどん下に下りていくわけですね。再出頭の要求し、また拒否され、裁判所への許可申請って、すごく時間が掛かるわけです。
あわせて、児童相談所のスタッフが、家庭訪問や立入調査、出頭要請など、とてもシビアな対応を現場で強いられているということもあります。本当に的確な行動が取れる方、力とか専門性があるのかどうかという質の問題も問われています。さらに、児童福祉司の任用資格の拡大や児童心理司の増員にしても、例えば期限付の任用ということも増えていると聞いております。優秀な人材を本当に確保できるんでしょうか。
拒んでも拒んでもチャイムを鳴らし、呼び鈴を鳴らし、出頭要請をする。余りに異常じゃありませんか。 さらに、病気で入院している人の病院まで押しかけていって、会議室で一時間の事情聴取をやっているんですよ。志布志事件でありましたね、鹿児島県警が、病気の人の病院まで行って取り調べをするというようなとんでもない捜査が。これは糾弾されたはずですよ。全くおぞましいやり方だと思うんですね。
それを受けて、八日、ソウル中央地検が加藤記者に対して出頭要請をしております。九日、これは岸田外務大臣、日韓外相会談で、報道の自由との関係で注視という懸念を伝えておられます。素早い対応だったと思うわけでありますけれども。 そして、八月十八日、加藤支局長が出頭いたしました。で、事情聴取が行われたんですけれども、このときの第一回目の事情聴取は八時間近く行われています。
「出頭要請拒否し帰国」「軍出身」。次の日に、「書記官 農水機密に接触 中国スパイ疑惑 輸出事業に関与」という一連の記事です。思い出していただきたいんです。 何でこれを申し上げているかというと、我々は安閑としておりますから、のんびりしていますけれども、政治家、閣僚の皆さんは、いつもこういうふうに問い詰められる可能性があるということで、よく見ていただきたいんです。
○林久美子君 当時、農林水産大臣政務官をお務めだった副大臣の御親族が経営される企業がこの入植者選定で優先されたのではないかと、副大臣がこれに関与されていたのではないかということも調査対象に挙げられて、副大臣は出頭要請も受けていらっしゃるやに伺っておりますが、副大臣、出頭されましたでしょうか。
しかも、本委員会でも長崎県議会の事例を自民党委員が取り上げているように、本修正案提出の背景には、昨年九月、金子原二郎参議院議員と谷川弥一衆議院議員の親族企業であるT・G・Fが諫早湾干拓農地に入植した経緯等の疑惑解明のために、長崎県議会百条委員会が設置され、両国会議員らが出頭要請等についてこれを拒否してきた問題があります。
そこで、ただ、先回の七月二十四日の予算委員会において、法務省刑事局長は、この齋藤検事が東京第五検察審査会へ出頭した、そのときの東京第五検察審査会から東京地検特捜部あてに発出された検事の出頭要請文があるということは明言されました。 法務省刑事局長、この出頭要請文、提出をお願いいたします。
○政府参考人(稲田伸夫君) お尋ねは出頭要請書自体を提出できないかということだろうと思いますが、この出頭要請書は刑事訴訟法四十七条に言います訴訟に関する書類に該当いたします。刑事訴訟法四十七条本文は訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則を定めておりまして、その点で提出いたすことは困難であると考えております。
○政府参考人(稲田伸夫君) これも委員には従前から御説明をしておりますところでございますが、今回の問題につきまして、起訴議決がなされた平成二十二年九月十四日より前に東京第五検察審査会から東京地検に対し書面により検察審査会への出頭要請があったということについては、これは書面の写し等で私どもも確認しているところでございますし、その書面に基づいて検察官が議決のある九月十四日より前に検察審査会に出席したものというふうに
農水省の顧問になって、そしてその後、日本から農産物を輸出するという協議会をつくって、その協議会の代表におさまって、この三人が主役なんですけれども、そこに、先ほど来出てきている李春光という中国の、警視庁から出頭要請があったけれども急遽帰った、この四人が主役でこのプロジェクトは進められたんです。
これは、この制度にいろいろな課題があって、例えば、強制立ち入りの前に立入調査があって、再出頭要請があって、裁判所の許可、こういうプロセスを経ないとその許可がおりないということが現実的にあるのではないか。これは、児童相談所、市町村あるいは地域社会等々が幾ら努力をしても越えられない壁であって、この点、今後、改正に向けてどのようなお考えがあるか、これをまずお聞かせいただきたいと思います。
○中井国務大臣 沖縄警察におきまして、連日、出頭要請をやっておりますし、この十七日には、県警幹部が基地の通信の副司令官にも会って、重ねて要請をいたしております。 全力を挙げて、出頭に応じるよう米軍にも要請を続けていきたい、このように考えています。
そうすると、十四日から二十五日まで、たび重なる出頭要請に関しても、基地の副司令官まで出頭要請をしても出頭してこないというのは、指定された場所、時間に米軍は容疑者を連れてくるという前提が崩れたということになりませんか。
お話しの件、お尋ねの件は、容疑者と目されている米兵に出頭要請をいたしまして、十一、十二、十三、出頭要請に応じて取り調べに来たわけでございますが、その後十四日以降取り調べに応じない、こういう状況が続いておりまして、連日、沖縄警察は米軍に対しまして出頭要請に応じるように今交渉を行っている毎日でございます。
当事件につきましては、沖縄県嘉手納警察署が、十一月十一日、十二日、十三日と被疑者に対して出頭要請をいたしまして、これに応じた被疑者を取り調べたところでございます。しかし、十四日、十五日、十六日と三日間にわたって出頭要請をいたしましたが、被疑者はこれに応ぜず、出頭をいたしていないというのが現状でございます。
しかし、マスコミが張っているようなところに出頭要請してそこに出頭してくれば、まさに参考人聴取されたんだということがそのことだけで分かってしまいますし、また、報道される絵柄がこれは撮られてしまうわけです。
マスコミが待ち構えている場所に参考人を出頭要請をして出頭させるということが参考人に対しての配慮に欠けるというようなふうには思いませんか。一般論としてお尋ねしています。
○小川敏夫君 だから、マスコミが張り付いているところに出頭要請して、そこに出てこさせれば、来させればというか、来させること自体が配慮に欠けているんじゃないですかと聞いているわけです。
それで、その第三者委員会なるものが置かれるということになっていますが、次に総務省にお聞きしたいんですが、この委員会の権能といいますか、権限についてお伺いしたいんですけれども、例えば、この委員会は職権で、例えば証拠調べをするとか、あるいは証人出頭要請といいますか、ちょっと出てきて説明しなさいと、こういうことを要請するというような権限を持つことになるんでしょうか。
ここで警察庁にちょっとお聞きしたいんですけれども、過去十年ぐらいでいいですから、日本にある外国の公館に対して諜報に関して公館員の出頭要請をしたことは何回ぐらいありますでしょうか。
公館員に対して出頭要請をしたというのは、今ちょっと手元に数字がございませんけれども、御指摘の諜報事件の関係につきましては、昨日送致した在日ロシア通商代表部員、これによる窃盗事件のほか、過去十年間において、平成八年以降でありますけれども、北朝鮮にかかわる諜報事件として三件、あるいはロシアにかかわる諜報事件として五件、それぞれ検挙しておりますが、今御指摘のこの中で公館員が関与しているとかというような問題
○三日月委員 前提条件三点目について御認識をお伺いしたいと思うんですけれども、十三時過ぎに、報道、一報で、ヒューザーの小嶋社長に対して出頭要請が出たという情報が入りました。いろいろと政界、官界との関係についても指摘をされておりますこの小嶋さんの出頭要請について、大臣、お考えになることがあればお示しいただきたいと思います。
刑事共助条約におきましては、この日韓刑事共助条約十三条の規定に見られますように、請求国における出頭要請の伝達というものが義務とされるなど、外国にいる者の取り調べを実現するための外国当局との協力が強化されることになるというふうに考えております。
○坂本由紀子君 事業主と労働者以外の第三者がいるがゆえの行為者とされる人への出頭要請というのは日本のユニークな規定なのかもしれませんが、今後、このセクシュアルハラスメントを紛争解決の手段としての調停の対象にもするということにしておりますので、そういう意味で、この第三者が入る調停の内容が有効に機能するということをこの規定によって期待をいたします。
出頭要請に対する辞退についてですが、例えば既に制度化されている年休にあってもその取得率は非常に低く、また自分たちが必要である育児・介護休業でさえなかなか取りにくいのが現状であります。これは、事業者、労働者、それぞれに理由があります。どうしても抜けられない仕事、他の人に代わることのできない仕事などもあります。また、給与補償の問題もあります。